これまで語ったとおり、私の場合には、最終的に自己破産で一応の決着を見ましたが、債務整理には他にも方法があります。
以下の5種類です。
自身で知識や交渉力のない場合、弁護士や司法書士に依頼することになります。
- 過払い金請求
- 特定調停
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理は、裁判所を通すことなく債権者と直接に交渉し、将来かかる利息を中止してもらったり、減額や帳消ししてもらう、そして今後の返済プランをたててもらう方法です。
一般的には、任意整理は弁護士や司法書士に代理人となって手続きしてもらい、債権者と交渉を行います。
過払金返還請求
過払金返還請求とは、金融機関やクレジットカード会社に払い過ぎた利息を取り戻す方法です。
利息制限法という法律では、金利の上限は「20%以下」と決められていますが、出資法という法律では「29.2%以下」と決められていました。20%から29.2%までをグレーゾーン金利と呼びます
その後法律が変わり、利息制限法の上限を超えて支払った利息(過払金)は、取り戻せることになりました。
特定調停
特定調停とは、今後支払い不能になる可能性のある個人(または法人)が、簡易裁判所に手続きを申し立てる方法です。
特定調停において調停委員は中立の立場なので、(任意整理における弁護士や司法書士のように)借り手側に立った交渉は、期待できません。
申請から交渉まで自分で行うこともあり、難易度が高いため、特定調停を選ぶ人はほとんどいないということです。任意整理を選ぶ人がほとんどだそうです。
個人再生
民事再生(個人再生)は、任意整理や特定調停で解決できない場合の再建手続きで、自己破産手続きの一歩手前の場合と言えるようです。
自己破産
自己破産は、任意整理・過払金請求・特定調停・民事再生いずれでも解決することができない人の最終的な解決手段です。私がそうでした。
手続き後、裁判所で免責が認められれば、借金返済をする必要が無くなりますが、資産は没収されます。
弁護士や司法書士を紹介したサイト
債務整理を扱う弁護士や司法書士を紹介したサイトもありますので、必要な人は参考にしてみてください。